大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(オ)475 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人の上告理由は末尾添付別紙記載のとおりであつて論旨は「最高裁判所

における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律第一

三八号)一号乃至三号のいづれにも該当せず、又同法にいわゆる(法令の解釈に関

する重要な主張を含む」ものと認められない。(原審は所論書証の字句の解釈によ

つて内金を認定したのではない。証人の証言によつて右の認定をしたのであつて、

その認定に何等実験則に反する処はない、証人の証言を信ずるか否かは原審の専権

に属する処である)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見によつて、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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